免許返納後の本人確認書類として、カード型の運転経歴証明書に加え、マイナンバーカードへ運転経歴情報を記録するマイナ経歴証明書も選べます。両方を保有する選択肢もあります。
カード型の運転経歴証明書
警察庁によると、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として利用できます。ただし、運転を許可するものではありません。
マイナンバーカードへ記録する方式
マイナ経歴証明書は、マイナンバーカードに運転経歴情報を記録するものです。従来カードのみ、マイナ経歴証明書のみ、双方保有から選べます。対応する本人確認手続きは利用先ごとに確認が必要です。
申請期限・費用・使う場所を確認
- 日常の本人確認で使う場所
- カードを増やしたくないか
- 申請できる期限
- 必要な写真と手数料
- 紛失時の手続き
警察庁は原則として自主返納後または失効後5年を超えると交付を受けられない場合があると案内しています。千葉県での最新条件は千葉県警察へ確認しましょう。
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よくある質問
Q. 運転経歴証明書で運転できますか?
できません。本人確認に使える証明書であり、運転免許証ではありません。
Q. 返納と同じ日に申請できますか?
申請場所や受付条件によります。必要な写真・手数料も含め、千葉県警察の最新案内を確認してください。
参考情報
本人確認書類としての取扱いは提出先によって異なります。申請条件と利用先の最新情報をご確認ください。
