お役立ちコラム

相続人が複数いる車は
誰が売れる?
名義変更・廃車までの
進め方と必要書類

相続した車の車検証と鍵を家族で確認している様子

亡くなった方が所有していた車も、預貯金や不動産と同じように相続財産の一つになり得ます。相続人が複数いる場合、兄弟のうち一人が鍵を預かっている、車を使っている、駐車料金を払っているという事情だけで、その人が自由に売却・解体できるとは限りません。

まず相続関係を整理し、「誰が車を取得するか」「売却するなら代金をどう扱うか」を話し合い、必要な書類を整えてから手続きを進めます。

この記事は一般的な手続きの考え方を整理したものです。遺言、相続放棄、未成年の相続人、相続人間の争いなどがある場合は、運輸支局だけでなく弁護士・司法書士・行政書士・税理士など適切な専門家への確認が必要になることがあります。

最初に車検証の「所有者」を確認する

最初に確認するのは、車を普段使っていた人ではなく、車検証に記録された所有者です。

  • 所有者が亡くなった方:相続による名義変更などを検討
  • 所有者がローン会社・販売店:所有権留保の可能性があるため、先に所有者へ連絡
  • 所有者と使用者が異なる:使用者だけで処分できるとは限らない

電子車検証の場合は、券面だけでなく「自動車検査証記録事項」や車検証閲覧アプリで詳細を確認します。

相続人が複数いる場合、誰が売却できる?

普通車を複数人で相続し、そのうち一人の名義へ変更する場合、地方運輸局は遺産分割協議書を相続手続きの書類として案内しています。つまり、誰か一人が勝手に決めるのではなく、相続人間で車の取得者を決め、その内容を確認できる書類を準備する流れです。

実際の選択肢には、次のような形があります。

  1. 一人が車を取得し、その人が使用する
  2. 一人が車を取得したうえで売却し、代金を合意した方法で扱う
  3. 廃車・解体を選び、還付や売却代金を含めて精算する

相続人全員の共有名義にする方法が検討されることもありますが、後の売却や管理が複雑になりやすいため、将来の処分方法まで考えて判断します。

話し合いが終わる前に売却・解体しない

「古い車だから価値はないだろう」と考え、先に処分してしまうのは避けましょう。年式が古い車や動かない車でも、部品、資源、海外需要などの条件によって価値が付く可能性があります。一方で、必ず買い取れる、必ず高値になるとは限りません。

車種、年式、走行距離、事故歴、故障状態、保管場所、引取条件、その時点の相場によって査定は変わります。先に状態と査定額の目安を確認し、その結果を相続人の話し合いに使う方が整理しやすくなります。

普通車で一般に確認される書類

相続による普通車の移転登録では、状況に応じて次のような書類を確認します。

  • 車検証
  • 亡くなった方の死亡と相続関係を確認できる戸籍類
  • 法定相続情報一覧図の写し(利用できる手続きか提出先へ確認)
  • 遺産分割協議書など、車を取得する人が分かる書類
  • 新しい所有者の印鑑登録証明書
  • 委任状
  • 車庫証明(使用の本拠や保管場所が変わる場合など)
  • 申請書、手数料納付書、自動車税申告書

必要書類は、遺言の有無、相続人の人数、車の評価額、住所やナンバー管轄の変更などで異なります。普通車の登録申請は、車検証に記載された「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。千葉県内では市町村により、千葉運輸支局、野田・習志野・袖ヶ浦の各自動車検査登録事務所に分かれるため、関東運輸局の管轄案内で窓口を確認してから書類を集めると、取り直しを減らせます。

査定額100万円以下の普通車で使える場合がある書式

地方運輸局では、対象車が100万円以下であることを示す査定書などを添付し、相続人一人の名義へ変更する場合に「遺産分割協議成立申立書」を使える場合があると案内しています。

ただし、これは「100万円以下なら相続人一人が自由に売れる」という制度ではありません。相続人間で遺産分割協議が成立していることが前提で、関東運輸局の書式では、価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の添付が必要とされています。利用を考える場合は、査定書を用意する前に、車検証記載の使用の本拠を管轄する千葉運輸支局、または野田・習志野・袖ヶ浦の各自動車検査登録事務所へ確認してください。

この記事の書式・窓口案内は関東運輸局の公式情報に基づいています。必要書類や受付方法は、車両の登録状況、申請内容、使用の本拠の位置によって異なる場合があるため、最終的には管轄窓口の案内を優先してください。

軽自動車は普通車と同じ書類ではない

軽自動車の名義変更や返納手続きは、軽自動車検査協会で行います。普通車の相続手続きと同じ書類構成とは限りません。

また、車検証上の所有者が販売店やローン会社などで、使用者と異なる場合は、所有者の同意を得たうえで手続きを行う必要があると軽自動車検査協会が案内しています。車検証を手元に置き、管轄事務所の手続きナビやコールセンターで確認してください。

千葉県の自動車税で注意すること

千葉県は、車を相続した場合、運輸支局などで移転登録を行うとともに、隣接する自動車税申告窓口へ自動車税申告書を提出するよう案内しています。事情があり名義変更をすぐ行えない場合は、自動車税事務所へ連絡するよう示しています。

普通車を年度途中で移転登録しただけでは、自動車税の月割還付はありません。一方、納付後に抹消登録した場合は、原則として抹消した月まで課税され、翌月から3月分まで月割で還付されます。未納税額がある場合は充当されることがあります。

売却後に誰が還付を受けるか、相続人間で売却代金や還付金をどう扱うかは、手続き前に確認しておくと安心です。

車検切れ・不動車でも、手続き前に動かさない

車検切れの車は公道を走れません。不動車や長期間放置された車は、バッテリー上がり、タイヤの劣化、ブレーキ固着、燃料劣化などの可能性があります。相続人が決まったからといって、自己判断で公道を走らせるのは避けてください。

引取を依頼する場合は、次の情報があると確認がスムーズです。

  • 車検証の所有者・使用者
  • 車種、年式、走行距離
  • エンジンがかかるか
  • 車検の有効期限
  • 鍵とスペアキーの有無
  • 駐車場所と積載車が入れるか
  • タイヤが回るか、事故損傷があるか

バイバイカー独自の実用ポイント

相続車では、査定額だけでなく「書類がそろう時期」と「車を安全に引き取れる時期」を分けて考えるのがポイントです。

まず車検証と車の状態を確認し、概算査定や引取条件だけ先に相談することはできます。そのうえで、相続人間の合意と必要書類が整ってから正式な売却・引取へ進めば、駐車場所や故障状態を早めに把握しつつ、手続きを急ぎ過ぎることも避けられます。

古い車、エンジンがかからない車、事故車、車検切れでも相談は可能ですが、買取可否や価格は個別条件によって異なります。

FAQ

Q. 兄弟の一人が車と鍵を管理しています。その人だけで売れますか? 鍵を持っていることと、法的に処分できることは別です。車検証の所有者、遺言、相続人、遺産分割の状況を確認してください。

Q. 相続人全員の実印が必ず必要ですか? 一律ではありません。普通車か軽自動車か、遺言の有無、車の評価額、使用する書式などで必要書類が変わります。関東運輸局は遺産分割協議書と、一定条件で使用できる遺産分割協議成立申立書を公開しています。千葉県内の普通車は、車検証記載の使用の本拠を管轄する千葉運輸支局、または野田・習志野・袖ヶ浦の各自動車検査登録事務所へ事前に確認してください。

Q. 100万円以下の車なら、代表者だけで処分できますか? いいえ。100万円以下で使える場合がある簡略書式は、相続人間で協議が成立していることが前提です。査定書などの添付と運輸支局への確認も必要です。

Q. 車が動かなくても査定できますか? 相談できます。車種・年式・状態・場所・積載条件などで買取可否や価格は変わります。エンジン始動を無理に試さず、分かる範囲の状態を伝えてください。

Q. 話し合いが長引く間、税金はどうなりますか? 登録や課税状況によって対応が異なります。千葉県は、相続後すぐ名義変更できない事情がある場合、自動車税事務所へ連絡するよう案内しています。

事実と未確定事項

公式情報で確認した事実

  • 千葉県では、自動車の相続時に移転登録と自動車税申告書の提出が案内されています。
  • 関東運輸局は、相続手続きに使用する遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書を公開しています。
  • 査定額100万円以下の普通車では、条件を満たす場合に遺産分割協議成立申立書を使える案内があります。
  • 法定相続情報一覧図の写しは、自動車登録を含む各種相続手続きに使えると法務局が案内しています。ただし提出先ごとの確認が必要です。
  • 軽自動車で所有者と使用者が異なる場合、所有者の同意が必要となる手続きがあります。

個別確認が必要なこと

  • 各家庭で誰が車を取得し、売却代金や還付金をどう分けるか
  • 具体的に必要となる戸籍・印鑑証明書・委任状等
  • 遺産分割協議成立申立書を使用できるか
  • 車の買取可否と価格
  • 相続税や他の遺産との精算方法

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車検証の所有者、車の状態、保管場所が分かれば、必要書類と引取方法の整理からご相談いただけます。古い車・不動車・事故車・車検切れも、無理に動かさずご相談ください。

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