普通車を年度途中で抹消登録すると、原則として抹消月の翌月から3月までの自動車税が月割りで還付されます。ただし、通知先住所や未納税、契約上の扱いにより受取方法が変わることがあります。
まず抹消登録日を確認
還付は車を引き渡した日ではなく、抹消登録が完了した月を基準に計算されます。名義変更だけで流通する場合は、都道府県からの月割り還付とは異なる扱いになります。
通知が届かない原因
- 抹消登録がまだ完了していない
- 車検証上の住所から転居している
- 未納の県税へ充当された
- 登録月や通知時期を勘違いしている
千葉県では、抹消登録した場合は抹消した月までの月割額を納め、納付済みなら翌月以降分を還付すると案内しています。具体的な時期・受取方法は県税事務所へ確認してください。
契約上の受取人を確認
買取契約で還付相当額を査定額に含める場合や、還付請求権に関する書類がある場合は受取人が変わることがあります。契約前に「自動車税の還付は誰が受け取るか」を書面で確認しましょう。
バイバイカーの無料査定では、税金を含む手続きの疑問もご相談いただけます。
よくある質問
Q. 名義変更だけでも県から還付されますか?
通常、月割り還付は抹消登録が基準です。売買時の精算は契約内容を確認してください。
Q. 軽自動車税も同じように還付されますか?
軽自動車税には原則として月割り還付がありません。
参考情報
還付時期・金額は納付状況等で異なります。個別の確認は都道府県税事務所へお問い合わせください。
