亡くなった家族が乗っていた車でも、登録上の所有者がその方とは限りません。車検証には「所有者」と「使用者」が別に記載されることがあり、ローン会社や販売店が所有者、亡くなった方が使用者になっている場合があります。
関東運輸局は、登録自動車の所有者が亡くなり、その車を相続する場合の手続きと、売却・抹消等に応じた申請を案内しています。一方、車検証上の所有者が第三者である場合、その登録上の所有権について、亡くなった使用者からの相続は発生しないとしています。つまり、まず必要なのは「相続書類を一式集めること」ではなく、車検証で所有者と使用者を分け、今後の扱いに応じて管轄窓口へ確認することです。
最初に見るのは車検証の2か所
電子車検証の場合は、券面だけでは最新の所有者情報を確認できない項目があります。車検証閲覧アプリや「自動車検査証記録事項」も合わせ、次を確認します。
- 所有者の氏名または名称
- 使用者の氏名または名称
家族の記憶や、毎月の支払先だけで判断しないでください。ローンを払い終えていても所有者名義が変更されていないことや、家族名義・法人名義で登録されていることがあります。

最初に「所有者」と「使用者」を分けて確認します。亡くなった方がどちらに記載されているかで、相談先と手続きの入口が変わります。
ケース1:亡くなった方が所有者だった
登録自動車では、相続による移転登録の手続きが入口になります。相続人の人数、遺産分割協議の状況、車の評価額、使用の本拠などにより必要書類が変わり得ます。
千葉県内の普通車は、使用の本拠の位置を管轄する千葉運輸支局または各自動車検査登録事務所へ確認します。書類をそろえる前に、車検証の内容を手元に置いて相談すると無駄が減ります。
ケース2:亡くなった方は使用者で、所有者が別にいる
この場合、登録上の所有権について「亡くなった使用者から相続人へ移す」とは限りません。先に登録上の所有者へ連絡し、次を確認します。
- 契約や残債があるか
- 車を返却するのか、所有権を移す手続きが可能か
- 売却・抹消・名義変更に所有者の同意や書類が必要か
- 鍵、車検証、ナンバー、引取場所をどう扱うか
- 所有者が指定する窓口と必要書類
所有者がローン会社・販売店・リース会社の場合、契約内容によって進め方が変わります。家族だけで廃車や売却を決めず、所有者の案内を記録してください。

所有者が家族以外なら、先に所有者へ連絡し、売却・返却・抹消に必要な同意と書類を個別に確認します。
軽自動車も所有者の同意を先に確認
軽自動車検査協会は、軽自動車の一時使用中止手続きで、所有者と使用者が異なる場合は所有者の同意を得て申請するよう案内しています。普通車と軽自動車では窓口と必要書類が異なるため、車種区分を混同しないことが大切です。
車を動かす前に保険と安全を確認
所有者・使用者の問題とは別に、運転する人の免許、車検の有効期間、自賠責保険、任意保険の補償対象を確認します。亡くなった方の契約をそのまま使えるとは限りません。
エンジンがかからない、長期間動かしていない、事故や冠水の可能性がある車は、無理に始動・移動せず、引取方法を相談してください。ハイブリッド車や電気自動車のオレンジ色の配線、高電圧部品には触れないでください。
査定・引取相談の前にそろえる情報
- 車検証または自動車検査証記録事項の写真(個人情報の送信先を確認してから)
- メーカー、車名、年式、型式
- 車台番号の下4桁程度
- 所有者と使用者の氏名・名称
- ローン・リース・残債の有無
- 車検、自賠責、任意保険の状況
- エンジン始動・走行の可否
- 保管場所と積載車が入れるか
やってはいけないこと
- 所有者の確認前に売買契約を結ぶ
- 所有者の同意なしに解体・抹消を進める
- 他人名義の書類へ代筆・押印する
- 無保険・車検切れの状態で公道を走る
- 相続人間で合意していない車内品を処分する
- 個人情報の入った車検証や戸籍を、不明な送信先へ送る
FAQ
Q. 使用者が亡くなったら、相続人だけで売れますか?
一律には言えません。登録上の所有者、契約、残債、車種区分、必要な同意・書類を確認します。所有者が第三者なら、その所有者の案内が必要です。
Q. 車検証の所有者が販売店ですが、ローンは完済しています。
所有者名義が残っている可能性があります。完済資料を用意し、販売店または信販会社へ所有権解除や必要書類を確認してください。
Q. 車が動かなくても相談できますか?
無料査定・引取相談は可能です。実際の買取可否や価格は、車種、年式、状態、保管場所、地域、相場、所有者の確認状況等で変わります。特殊な引取条件がある場合は事前確認が必要です。
事実と未確定事項
- 事実:普通車の所有者が亡くなった場合は相続関係を確認し、利用継続・売却・一時抹消・永久抹消等の扱いに応じた相続手続きを管轄窓口へ確認します。
- 事実:登録上の所有者が第三者なら、その所有権について亡くなった使用者からの相続は発生しません。
- 事実:軽自動車で所有者と使用者が異なる場合、一時使用中止には所有者の同意が必要です。
- 未確定:個別の契約、残債、必要書類、相続関係、売却可否は書類確認前には決められません。
内部リンク案
- 廃車にかかる費用はいくら?無料になるケースと請求されやすい費用を解説【2026年版】
- 年式が古い車・走行距離が多い車でも価値がゼロとは限らない理由
- 亡くなった家族の車を整理するとき、家族会議で決めたい5つのこと
問い合わせ導線
所有者欄と使用者欄を確認できたら、車検証の情報、車の状態、保管場所を添えて、バイバイカーの無料査定・引取相談をご利用ください。所有者確認や必要書類が途中でも、次にどこへ確認すべきかを整理する相談窓口として設計します。
バイバイカー公式サイトでは査定・引き取り・廃車手続きの無料対応を案内しています。ただし、特殊な搬出条件等がある場合は事前説明を受け、買取可否や価格は車種・年式・状態・地域・相場等により変わることを確認してください。
出典
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku_tandoku.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/kensa_about.html
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/application/
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/return.html
https://www.keikenkyo.or.jp/about/contact/
https://www.honda.co.jp/ownersmanual/webom/jpn/n-one-e/2026/details/66c58992cb5929-18414096.html
- 国土交通省 関東運輸局「相続による移転登録」
- 国土交通省 関東運輸局「相続(単独相続)」
- 国土交通省 関東運輸局 千葉運輸支局「検査・登録案内」
- 国土交通省「車検証閲覧アプリ」
- 軽自動車検査協会「自動車検査証返納証明書交付(一時使用中止)」
- 軽自動車検査協会「お問い合わせ」
- 本田技研工業 取扱説明書「高電圧システム・バッテリーについて」(N-ONE e:、2026年モデル)
- バイバイカー公式サイト
