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千葉県の廃車相談
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目次
故人名義の車を手放すために戸籍を集め始めると、出生から死亡までの戸除籍謄本が何通にもなり、銀行や不動産など別の相続手続きと同時進行になることがあります。
そこで選択肢になるのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。戸除籍謄本などと、自分で作成した法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認後に認証文付きの一覧図の写しを受け取る制度です。自動車登録を含む複数の相続手続きに利用できます。
ただし、一覧図は「相続に必要な書類が一枚ですべて済む証明書」ではありません。何を証明でき、何が別途必要なのかを分けて考えることが大切です。
最初に車検証上の所有者を確認する
家族が乗っていた車でも、所有者が故人本人とは限りません。電子車検証の場合は、券面だけでなく車検証閲覧アプリや交付時の「自動車検査証記録事項」で所有者を確認します。
- 所有者が故人本人:相続による登録・名義変更を検討
- 所有者が販売会社・ローン会社:故人の財産として自由に処分できるとは限らず、残債・契約・所有権解除を所有者へ確認
- 使用者だけが故人:車検証上の所有者の同意と手続きを確認
関東運輸局も、第三者が車検証上の所有者である場合、その車について故人からの相続は発生しないと案内しています。
法定相続情報一覧図で確認できること
法務局の案内によると、一覧図は戸除籍謄本等の記載に基づいて、故人の死亡と法定相続人の範囲を明らかにするものです。認証文付きの写しは、相続登記、預金、税、年金、自動車登録などの相続手続きで利用できます。
関東運輸局が普通車の単独相続で案内する「法定相続情報証明書」は、法務局の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しを指します。これを使う場合、同局は該当する戸籍謄本等を不要と案内しています。
軽自動車検査協会も、相続による名義変更で、故人の死亡と新所有者が相続人であることを確認する書面として、戸籍謄本等または法務局が交付する法定相続情報一覧図を案内しています。
一覧図だけでは確認できないこと
一覧図は法定相続人の範囲を示す書類であり、次の事項をすべて確定するものではありません。
- 相続人のうち誰が車を取得するか
- 遺産分割協議の合意内容
- 相続放棄の有無と結果
- 遺言書の内容と、検認の要否
- 登録申請に必要な印鑑証明書、実印、委任状など
- 車庫証明、ナンバー変更、税申告の要否
- 売買契約や引取に必要な本人確認・同意
法務局は、相続放棄や遺産分割協議の結果により実際には相続しない人がいても、その人が法定相続人であれば一覧図に記載される場合があると案内しています。つまり、一覧図に名前があることと、その人が最終的に車を取得することは別です。

普通車で一覧図を使うときの注意
普通車は、相続方法によって必要書類が変わります。関東運輸局は、単独相続、共同相続、第三者への名義変更、一時抹消、永久抹消を分けて案内しています。
相続人が複数いる普通車では、誰が車を取得するかを示す書類が別に必要です。遺産分割協議書や、一定条件で利用できる遺産分割協議成立申立書については、複数相続人の記事で確認してください。
また、相続放棄した人がいる場合、関東運輸局は家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しを必要としています。一覧図だけで置き換えられるとは考えず、管轄窓口へ事前に確認してください。
軽自動車で一覧図を使うときの注意
軽自動車検査協会は、相続の名義変更で、戸籍謄本等または法定相続情報一覧図を案内しています。コピーを使用できる旨も記載されていますが、文字が鮮明で判読でき、複数ページの場合は全ページが必要です。
ただし、車検証原本、住所を証する書面、申請依頼書、ナンバープレート、税申告、保管場所届出など、状況に応じて別の書類・手続きが必要になる場合があります。普通車の必要書類をそのまま軽自動車へ当てはめないでください。

法定相続情報一覧図を取得する流れ
法務局の案内を要約すると、主な流れは次のとおりです。
- 故人の出生から死亡までの戸除籍謄本等を集める
- 故人の住民票の除票、相続人の戸籍、申出人の本人確認書類などをそろえる
- 戸籍の記載に沿って法定相続情報一覧図を作成する
- 申出書と必要書類を管轄候補の法務局へ提出する
- 登記官の確認後、認証文付き一覧図の写しを受け取る
申出先は、故人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、故人名義の不動産所在地を管轄する法務局のいずれかを選べます。郵送による申出・受取も案内されていますが、最新の予約、受付、必要書類は提出先へ確認してください。
一覧図を作るために、最初は戸籍一式を収集する必要があります。メリットは、その後の複数の相続手続きで、戸籍一式を何度も持ち回る負担を減らしやすい点です。
車を手放すまでの確認順
- 車検証の所有者を確認:故人、ローン会社、販売会社など
- 普通車・軽自動車を確認:窓口と書類体系が異なる
- 相続人の範囲を整理:戸籍または一覧図で確認
- 誰が車を相続するか決める:遺言・遺産分割・相続放棄の状況を確認
- 管轄窓口へ事前照会:手続き方法と原本・写しの扱いを確認
- 査定・引取を相談:書類、車の状態、保管場所、搬出条件を伝える
相続関係と処分権限が確認できる前に、売買契約、名義変更、解体、部品取り、第三者への引渡しを進めないでください。

保管中の注意
- 車検・自賠責・任意保険を確認せず公道を運転しない
- 鍵を車内に置かず、スペアキーを含め本数を記録する
- 戸籍、一覧図、印鑑証明書などを車内へ放置しない
- ドライブレコーダーのSDカード、ETCカード、私物を確認する
- 不動車は無理に始動・移動せず、積載車の進入条件を業者へ伝える
- 長期保管になる場合は、駐車場契約や管理者の承諾を確認する
個人情報を含む戸籍や一覧図を、査定前からメールやSNSで無差別に送らないでください。まず車種、名義、相続人の人数、手続き状況を伝え、必要な書類と安全な提出方法を確認します。
事実と未確定事項
公式情報で確認できた事実(2026年10月14日確認)
- 法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本等に基づき法定相続人の範囲を示す。
- 普通車の単独相続では、関東運輸局が戸籍謄本または法定相続情報証明書を案内している。
- 軽自動車の相続名義変更では、軽自動車検査協会が戸籍謄本等または法定相続情報一覧図を案内している。
- 一覧図は、相続放棄や遺産分割の結果、申請に必要な全書類を代替するものではない。
車ごとに確認が必要な事項
- 単独相続、共同相続、第三者への売却、抹消のどれに当たるか
- 相続放棄、未成年者、海外在住者、遺言書がある場合の追加書類
- 車検証の住所・氏名と現在の情報がつながらない場合の書類
- 車庫証明、ナンバー、税申告、原本・写しの扱い
- 買取可否、査定額、引取方法・対応条件
FAQ
Q.法定相続情報一覧図があれば、遺産分割協議書は不要ですか?
A.一律ではありません。一覧図は法定相続人の範囲を示す書類です。相続人が複数いて一人が普通車を相続する場合などは、誰が車を取得するかを示す遺産分割協議書等が別に必要になることがあります。
Q.相続放棄した人は一覧図から消えますか?
A.法務局は、相続放棄した人も法定相続人として一覧図に記載される場合があると案内しています。普通車の手続きでは、関東運輸局が相続放棄申述受理証明書の原本と写しを案内しているため、一覧図だけで進めないでください。
Q.法定相続情報一覧図は無料ですか?
A.法務局の制度自体は無料で、認証文付きの写しを必要通数交付する案内があります。ただし、戸籍等の取得費、郵送料、専門家へ依頼する場合の費用は別にかかります。
Q.一覧図を作る前に車を査定へ出せますか?
A.状態や相場を確認する相談はできますが、売買契約、名義変更、解体、引渡しには処分権限と必要書類の確認が必要です。査定段階で相続手続き中であることを伝え、どの書類がそろってから契約できるか確認してください。
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出典・参考情報
- 関東運輸局「自動車の相続による手続き」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku.html - 関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku_tandoku.html - 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html?vm=r - 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014 - 法務局「法定相続情報証明制度について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html - 法務省「不動産を相続した方へ(法定相続情報証明制度)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435
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