亡くなった家族の車について、「今すぐ売る決心はつかない」「相続人の話し合いに時間がかかる」「当面は誰も乗らないので税や管理を整理したい」という場合があります。
千葉県の廃車相談
廃車・事故車・不動車の相談は、バイバイカーへ
動かない車、事故車、車検切れのお車も、保管場所と現在の状態からご相談いただけます。
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登録自動車、いわゆる普通車では、相続と一時抹消登録を同時に手続きする方法が関東運輸局から案内されています。ただし、誰でも車検証とナンバーを持参すれば進められるわけではありません。車検証上の所有者、相続関係、遺産分割の状況、必要書類を確認する必要があります。
軽自動車は手続名と窓口が異なり、「自動車検査証返納届(一時使用中止)」となります。普通車の説明をそのまま軽自動車へ当てはめないでください。
一時抹消・一時使用中止は「しばらく使わない」ための手続き
普通車の一時抹消登録は、車の登録を一時的に止める手続きです。軽自動車では、一時使用中止として車検証を返納します。いずれも、手続き後の車をそのまま公道で走らせることはできません。
車を将来売る、再び使う、最終的に解体する場合には、それぞれ次の手続きが必要になります。一時抹消しただけで相続や売却がすべて完了するわけではありません。
最初に車検証の「所有者」を確認
手元にある車検証または自動車検査証記録事項で、所有者と使用者を確認します。
- 所有者が亡くなった本人
- 所有者がローン会社や販売店、使用者が亡くなった本人
- 所有者が家族など別の個人
所有者がローン会社や販売店なら、相続人だけで一時抹消・売却を進められるとは限りません。残債、所有権解除、必要書類を名義先へ確認します。
普通車は「相続と一時抹消を同時に行う」案内がある
関東運輸局は、相続と一時抹消登録を同時に行う場合の必要書類を案内しています。2026年10月6日確認時点では、主に次のものが挙げられています。
- 相続手続き用と一時抹消用の申請書
- 手数料納付書
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚
- 死亡の事実と相続人を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報証明書
- 遺産分割協議書、遺言書など、相続の状況に応じた書類
- 印鑑証明書、実印または委任状など
共同相続、単独相続、未成年者がいる場合、車の評価額が一定以下の場合に使える書式、遺言がある場合などで必要書類は変わります。上の一覧だけで自分の案件を判断せず、車検証を用意して千葉運輸支局または管轄の自動車検査登録事務所へ事前に確認してください。
軽自動車は「一時使用中止」
軽自動車検査協会は、軽自動車の使用を一時中止するときに「自動車検査証返納届(一時使用中止)」が必要と案内しています。車検証原本、ナンバープレート、申請書などが必要で、所有者と使用者が違う場合は、所有者である販売店やローン会社などの同意を事前に得る必要があります。
故人名義の軽自動車では、名義変更に必要な相続関係書類と一時使用中止の順番・同時申請の可否を、管轄の軽自動車検査協会へ確認してください。

一時抹消前に確認する5項目
1.相続人と合意の状況
一時抹消は車を手放す売買ではありませんが、相続財産である車の扱いを相続人の一人だけで決めてよいとは限りません。相続人の範囲、遺言、遺産分割、相続放棄の検討状況を確認します。
相続放棄を検討している場合、自己判断で車を使用・処分・契約せず、弁護士や司法書士などの専門家へ相談してください。
2.車検証とナンバープレートの所在
普通車の相続と一時抹消の同時手続きでは、車検証と前後2枚のナンバープレートが案内されています。紛失・盗難の場合は別の書類や警察への届出情報が必要になることがあります。
勝手にナンバーを外して公道へ置いたり、外した車を走らせたりしないでください。作業場所と保管場所を確保します。
3.保管場所
一時抹消後の車は公道を走れません。私有地、契約駐車場など、権限のある場所で適切に保管します。路上や他人の土地へ放置してよい手続きではありません。
長期保管車を確認のために無理に始動・移動しないでください。保管中の管理は相続した車の長期保管チェックリストで確認できます。
4.税金の扱い
千葉県は、普通車を年度途中の4月から翌年2月までに抹消登録した場合、抹消した月の翌月から月割で自動車税を減額し、納付済みなら差額を還付すると案内しています。基準になるのは業者へ車を引き渡した日ではなく、運輸支局等で抹消登録した日です。
ただし、納税義務者が亡くなっている場合の還付金は相続財産となり、相続人代表者の届出などが必要です。未納があれば充当される場合もあります。還付先や必要書類は千葉県自動車税事務所へ確認してください。
軽自動車税は、原則として4月1日現在の名義人へ課税され、普通車のような月割還付の制度とは扱いが異なります。市区町村へ確認してください。「抹消すれば必ず税金が戻る」とは言えません。
5.再使用・売却・解体の予定
思い出の整理や相続の話し合いに時間が必要なら、一時抹消が選択肢になることがあります。一方、近いうちに売却する予定なら、相続と売却の手続きをまとめた方が負担を減らせる場合もあります。
一時抹消後に売却する場合は、登録識別情報等通知書などの書類が必要になります。紛失すると手続きが複雑になるため、車検証や相続書類と同様に安全に保管してください。

一時抹消後にやってはいけないこと
- ナンバーがないまま公道を走る
- 路上や無断の土地に長期間置く
- 相続関係が未確認なのに売却契約や引渡しを行う
- 登録識別情報等通知書などの書類を捨てる
- 長期保管車を自己流でけん引する
- 車の下へ潜る、固着したブレーキを無理に解除する
- EV・ハイブリッド車のオレンジ色の高電圧配線や高電圧部品へ触れる
「売らずに保管」と「無料査定」は両立できる
今すぐ契約する意思がなくても、車種、年式、走行距離、始動可否、保管場所を伝え、現時点の参考査定や引取条件を確認できる場合があります。価値の目安を知ったうえで、保管費用、税、再使用の可能性、家族の気持ちを比較できます。
ただし、査定を受けることと売買契約・車両引渡しは別です。買取可否と価格は、車種、年式、走行距離、状態、地域、相場、書類、権利関係で変わります。何でも必ず買い取れる、必ず高く売れるとは限りません。
バイバイカーへ相談するときに伝える内容
- 普通車か軽自動車か
- 車検証上の所有者と使用者
- 相続人の人数と話し合いの状況
- ローン会社・販売店名義の有無
- ナンバー、鍵、車検証の所在
- 車検期限、始動可否、走行距離
- 保管場所と積載車が入れるか
- すぐ売るのか、一定期間保管したいのか
バイバイカーの無料査定・引取相談では、車の状態と保管場所を確認し、今すぐ手放さない場合も含めて相談内容を整理します。法律判断や相続人間の調整は代行できないため、必要に応じて管轄窓口や専門家へつなげてください。
FAQ
Q.一時抹消すれば名義が自動で相続人へ変わりますか?
いいえ。関東運輸局は、相続と一時抹消を同時に行う手続きを別途案内しています。相続関係の確認と必要書類が必要です。
Q.ナンバーを返せば自動車税はすぐ止まりますか?
普通車は、運輸支局等で抹消登録された日が基準です。車両引渡し日やナンバーを外した日とは限りません。軽自動車税の扱いは異なります。
Q.一時抹消後、敷地内ならエンジンをかけてもよいですか?
一時抹消は、車両が安全に始動できることを保証する手続きではありません。私有地でも、長期保管や冠水・事故・異臭・液漏れがある車を確認のために始動しないでください。再使用前は整備事業者へ点検を相談し、保管契約・換気・周囲の安全も確認します。
Q.相続人の話し合いが終わる前に査定だけ依頼できますか?
参考情報として相談できる場合がありますが、契約・引渡しには所有者確認と必要な同意・書類が必要です。相談時に「相続確認中」と伝えてください。
事実と未確定事項
確認できた事実
- 関東運輸局は、普通車について「相続と一時抹消を同時に手続きする場合」の必要書類を案内している
- 軽自動車検査協会は、一時使用中止の手続きと、4月1日現在の名義人へ軽自動車税が課税されることを案内している
- 千葉県は、普通車の自動車税について、抹消登録月の翌月以降を月割で減額・還付すると案内している
個別確認が必要なこと
- 相続人、遺言、遺産分割、相続放棄の状況に応じた必要書類
- ローン会社・販売店名義の車の所有権解除
- 一時抹消と売却のどちらが適するか
- 還付先、未納額への充当、軽自動車税の扱い
- 保管契約、再登録、引取費用、買取可否と価格
関連記事・相談窓口
車種・年式・状態・保管場所・所有者と書類の状況をお知らせください。買取可否・価格・引取方法は個別に確認します。
無料査定・引取相談 / 0120-978-837(9:00〜19:00・年中無休)
参考にした公式情報
- 関東運輸局「一時抹消登録(相続と一時抹消を同時に手続きする場合)」の公式案内
- 関東運輸局「自動車登録について」の公式案内
- 国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービス「一時抹消登録とは」の公式案内
- 軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」更新日2026年4月13日の公式案内
- 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」更新日2026年4月13日の公式案内
- 千葉県「自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税はどうなりますか。(月割課税)」の公式案内
- 千葉県「公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。どのような手続が必要ですか。」の公式案内
制度・必要書類は変更される場合があります。個別の手続きは管轄窓口・担当者の最新案内をご確認ください。
