亡くなった家族の車を売却・廃車しようとしたとき、ナンバープレートが見つからないことがあります。長期間保管されていた車、事故や浸水後に移動された車、前後どちらかだけ外されていた車では、家族だけで経緯を把握できない場合もあるでしょう。
千葉県の廃車相談
廃車・事故車・不動車の相談は、バイバイカーへ
動かない車、事故車、車検切れのお車も、保管場所と現在の状態からご相談いただけます。
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ナンバープレートがなくても手続きの道が直ちに閉ざされるわけではありません。ただし、「紛失か盗難か」「普通車か軽自動車か」「所有者は誰か」「売却・一時抹消・解体のどれへ進むか」によって確認先と書類が変わります。先に車を動かしたり、解体を依頼したりせず、次の順で整理してください。
1.前・後・両方のどれがないか、私有地で確認する
まず安全な私有地や保管場所で、前面・後面のどちらがないかを確認します。車内、物置、整備書類の保管場所、事故や水害後に外した人がいないかも家族に確認してください。
このとき、車両全体、前後の取付部、車検証または自動車検査証記録事項を個人情報が読めない形で記録しておくと、相談時の説明に役立ちます。車台番号周辺を無理に探したり、部品を外したりする必要はありません。
2.「紛失」と「盗難」を家族だけで決めつけず、警察へ相談する
国土交通省の案内では、ナンバープレートが紛失または盗難で返納できない場合、警察への相談・届出情報を記録する理由書の様式があります。受理された場合は届出警察署名・届出日・受理番号を記録し、受理されなかった場合はその理由を記録して登録窓口へ伝えます。
どこかへ置き忘れた可能性が高い場合も、盗まれた可能性を否定できない場合も、最寄りの警察署・交番へ事情を説明してください。千葉県警は遺失届のオンライン申請も案内していますが、受理まで時間がかかる場合があるため、急ぐときは最寄りの交番・警察署への届出を案内しています。
盗難が疑われる場合は、自己判断で単なる紛失として処理せず、警察の案内に従います。届出先、届出日、受理番号を控えてください。

3.車検証の「所有者」と車種区分を確認する
故人が日常的に使っていた車でも、所有者が故人本人とは限りません。車検証または自動車検査証記録事項で、次を確認します。
- 所有者が故人本人か
- 使用者が別の家族か
- 所有者がローン会社・販売会社・リース会社か
- 普通車・小型車など登録自動車か、軽自動車か
所有者がローン会社などの場合、相続手続きだけで処分できるとは限らず、所有権解除や契約確認が先になることがあります。故人所有の場合も、ナンバープレートの紛失手続きとは別に、相続関係を示す書類や手続きが必要です。
4.普通車と軽自動車の書類を混同しない
普通車などの登録自動車
国土交通省の「理由書(遺失又は紛失)」には、返納できない対象として前面・後面・両面のナンバープレートを選び、遺失・紛失した場所、状況、捜索内容、警察への届出情報などを記載する欄があります。
ただし、どの手続きにどの書類を付けるかは、移転登録、一時抹消、永久抹消、番号変更などで変わります。千葉県内の登録自動車は、管轄の千葉運輸支局または自動車検査登録事務所へ、手続きの種類と相続状況を伝えて事前確認してください。
軽自動車
軽自動車検査協会の解体返納案内では、紛失などによりナンバープレートがない場合、「車両番号標未処分理由書」の提出が必要とされています。所有者以外が手続きする場合の申請依頼書など、ほかの書類も手続き内容に応じて必要です。
軽自動車は普通車と窓口・様式が異なります。軽自動車検査協会千葉事務所等へ、故人名義であること、プレートがないこと、希望する処分方法を伝えて確認してください。

5.公道を走らせず、引取方法と手続き順を決める
ナンバープレートがない車を、そのまま公道で運転して査定店や運輸支局へ持ち込まないでください。エンジンがかかる車、車検期間が残っている車でも同じです。
売却・廃車を相談するときは、積載車やレッカー等による引取が可能か、費用が発生するか、狭い道や立体駐車場でも作業できるかを事前に確認します。車種、年式、状態、保管場所、地域、相場によって、買取可否、価格、引取条件は変わります。
査定・引取相談の前に伝えるメモ
- 車種、年式、走行距離
- 普通車か軽自動車か
- 車検証上の所有者・使用者
- 前・後・両方のどのプレートがないか
- 最後にプレートを確認した時期と、判明した経緯
- 警察へ相談・届出した場合の届出先、日付、受理番号
- 鍵、車検証、自賠責保険証明書、リサイクル券の有無
- 車が動くか、タイヤが回るか、保管場所へ積載車が入れるか
- 相続人同士の合意や遺産分割の状況
やってはいけないこと
- 別の車のナンバープレートを付けて動かす
- 届出内容や紛失経緯を作る
- 相続人の確認をせずに売買・解体を決める
- 所有者がローン会社等なのに無断で処分する
- ナンバープレートがないまま公道を走る
- 個人情報が読める車検証や戸籍を、メールやSNSで不用意に送る
事実と未確定事項
確認できた事実:登録自動車では、ナンバープレートを遺失・紛失して返納できない場合の国土交通省様式があり、警察への届出情報等を記載する。軽自動車検査協会は、解体返納でプレートがない場合に車両番号標未処分理由書が必要と案内している。
個別確認が必要な事項:相続書類、委任・申請依頼書、所有権解除、税申告、警察届の扱い、窓口、引取方法は、車種区分、所有者、希望手続き、紛失・盗難の状況によって異なる。手続き前に千葉運輸支局または軽自動車検査協会千葉事務所へ、実際の事情を伝えて確認してください。
FAQ
Q.プレートがなくても査定だけ依頼できますか?
A.査定相談自体は受けられる場合がありますが、所有者確認、相続関係、警察への届出、引取方法などの確認が必要です。買取可否や条件は車両と案件によって異なります。
Q.死亡診断書があれば手続きできますか?
A.死亡の事実を示す書類だけで、相続関係や処分権限まで確認できるとは限りません。必要書類は普通車・軽自動車、所有者、手続き内容で異なるため、窓口へ確認してください。
Q.片方だけ残っているプレートは捨ててよいですか?
A.捨てずに保管してください。返納できるプレートは手続きで必要になる可能性があります。自己判断で加工・廃棄しないでください。
Q.プレートが見つかったらどうしますか?
A.理由書の様式には、発見時に速やかに返納する旨が記載されています。届出先の警察と手続き窓口へ連絡し、案内に従ってください。
補足して確認すること
紛失・盗難の状況を警察へ相談し、受理された場合は警察署・届出日・受理番号を記録します。受理されなかった場合は、その理由も記録して登録窓口へ伝えてください。軽自動車の解体返納の書式を、名義変更や一時使用中止へそのまま流用しないでください。
無料査定・引取のご相談
バイバイカーの査定・引取・手続きは無料です。車の状態、保管場所、権利関係を事前に確認して対応条件をご案内します。買取可否・価格は個別に確認します。
無料査定・引取相談 / 0120-978-837(9:00〜19:00・年中無休)
