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お役立ちコラム

相続した車の車検証がないときは?紛失後の再交付と売却・廃車の確認順

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相続した車の車検証がないときは?紛失後の再交付と売却・廃車の確認順のイメージ

亡くなった方の車を売却・廃車しようとしても、車検証が見つからなければ、登録上の所有者、使用者、車両情報を正確に確認しにくくなります。

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最初に大切なのは、「相続人だから、そのまま再交付や売却ができる」と決めつけないことです。普通車と軽自動車では窓口が異なり、登録上の所有者・使用者、申請者が本人か代理人か、相続関係などによって必要書類が変わる場合があります。

この記事では、車検証がない相続車を安全に整理するための順番を説明します。個別の手続きは、車の使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所、または軽自動車検査協会へ事前に確認してください。

まず「何がないのか」を確認する

電子車検証が交付されている車では、次の2つを混同しないことが重要です。

  • 電子車検証本体:ICタグ付きの車検証
  • 自動車検査証記録事項:電子車検証に記録された情報を確認しやすくするための補助書面

自動車検査証記録事項は、電子車検証の券面に表示されない情報を確認するための補助書面です。電子車検証本体が手元にあり、記録事項の紙だけを紛失した場合は、車検証閲覧アプリからPDFを取得するか、運輸支局等の窓口付近に設置された端末で印刷できます。

一方、電子車検証本体を紛失した場合やICタグが破損した場合は、アプリ画面、保存したPDF、過去のコピーだけで本体の代わりになるとは限りません。管轄窓口へ再交付について確認してください。

最初に整理する6項目

窓口や買取・引取事業者へ相談する前に、分かる範囲で次を整理します。

  1. ナンバープレートの地名と番号
  2. 車台番号の分かる資料があるか
  3. 普通車か軽自動車か
  4. 登録上の所有者と使用者に心当たりがあるか
  5. 電子車検証本体を紛失したのか、記録事項の紙だけがないのか
  6. 車検の有効期間、車の保管場所、走行できる状態か

任意保険証券、整備記録簿、納税関係書類、過去の車検証コピーなどがあれば、相談時の情報整理に役立つ場合があります。ただし、それらが正式な車検証の代わりになるとは限りません。

普通車と軽自動車では再交付の窓口が違う

普通車の場合

関東運輸局は、車検証の再交付を、車検証に記録された使用者が、車の使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行う手続きと案内しています。代理人が申請する場合は、使用者の委任状等と、使用者または代理人の本人確認書類が案内されています。

亡くなった方が車検証上の使用者でもある場合は、一般の本人申請・代理申請だけでは申請権限を判断できません。相続人がそのまま再交付を申請できると考えず、ナンバー、車台番号、所有者・使用者、死亡・相続関係が分かる資料を整理し、管轄窓口へ申請できる人と必要書類を確認してください。

軽自動車の場合

軽自動車検査協会は、車検証を紛失・き損した場合の再交付手続きを案内しており、使用者以外の人が手続きする場合は申請依頼書が必要としています。亡くなった方が車検証上の使用者である場合は、相続人が通常の代理人として申請できると決めつけず、申請権限と必要書類を管轄の事務所・支所へ事前確認してください。

き損した車検証が手元に残っている場合は提出が必要になるため、捨てずに保管してください。

登録上の所有者がローン会社・販売店なら先に連絡

車の使用者が亡くなった方でも、登録上の所有者がローン会社や販売店など第三者になっている場合があります。

関東運輸局の相続案内は、車検証の所有者欄を確認し、所有者が第三者である場合、車両の登録名義については通常の相続手続きとは異なることを案内しています。この場合、まず登録上の所有者へ連絡し、所有権解除や必要書類について確認します。

ただし、これは車両の登録名義に関する説明です。ローン債務や相続財産全体の扱いまで「相続と無関係」になるという意味ではありません。債務や遺産分割に不明点がある場合は、司法書士、弁護士、税理士など適切な専門家へ相談してください。

車検証がない相続車を整理する順番

1.車を動かさず、保管状態を確認する

1.車を動かさず、保管状態を確認する

車検切れや自賠責保険切れの車は、公道を走らせないでください。JAFは、車検切れの車を公道で運転できず、臨時運行許可も目的・経路・期間などの条件と有効な自賠責保険が必要と案内しています。

売却・廃車の相談では、自走させず、積載車などによる引取が可能か確認すると安全です。

2.普通車・軽自動車と管轄窓口を確認する

普通車は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会が基本の窓口です。ナンバーの地域名だけで自己判断せず、使用の本拠をもとに管轄を確認します。

3.所有者・使用者と相続関係を整理する

過去のコピーや関連書類があれば、所有者・使用者欄を確認します。所有者が亡くなった方か、ローン会社・販売店かで、その後の進め方が変わります。

4.再交付の必要書類を窓口へ事前確認する

車検証紛失、所有者死亡、代理申請が重なると、一般的な再交付案内だけでは判断できない場合があります。申請前に管轄窓口へ相談し、本人確認、委任・申請権限、相続関係を示す資料、申請書、現在の手数料などを確認してください。

5.再交付後、相続・売却・廃車の必要書類を確認する

車検証の再交付と、相続による移転登録、売却、抹消登録は同じ手続きではありません。再交付が完了しても、相続人が複数いる場合の合意、遺産分割協議書、戸籍関係書類などが別に必要となることがあります。

6.車両状態と搬出条件を伝えて査定・引取を相談する

6.車両状態と搬出条件を伝えて査定・引取を相談する

エンジンがかからない、車検が切れている、事故歴がある、長期間保管されている場合でも相談は可能です。ただし、買取可否や価格、引取費用は、車種、年式、状態、欠品、保管場所、搬出経路、地域、相場によって変わります。

HV・EV、事故車、冠水車は触らない

ハイブリッド車や電気自動車には高電圧部品があります。トヨタbZ4Xの取扱説明書では、高電圧ケーブルはオレンジ色で識別され、高電圧部品や事故で露出した配線へ触れないよう警告しています。

また、国土交通省は、浸水・冠水した車は外観上問題がないように見えても、感電や電気系統のショートによる火災のおそれがあるため、自分で始動せず、特にHV・EVにはむやみに触れないよう案内しています。事故や冠水で損傷した車は始動・移動を試さず、車種と損傷・冠水状況を引取事業者へ事前に伝えてください。

車検証がなくても価値の相談はできる?

車検証が見つからない段階でも、車種、年式、ナンバー、車台番号、保管場所、車の状態など、分かる情報を伝えて事前相談することはできます。

ただし、正式な売買・引取・抹消手続きに必要な書類がそろう前に、必ず買い取れる、必ず値段が付くとは言えません。手続きの可否と車両の価値は分けて確認しましょう。

FAQ

Q.車検証のコピーがあれば売却できますか?

コピーだけで正式な手続きを完了できるとは限りません。車検証本体の再交付が必要か、登録上の所有者・使用者と申請者の関係を含め、管轄窓口と売却先へ確認してください。

Q.車検証閲覧アプリの画面があれば再交付は不要ですか?

電子車検証本体を紛失している場合、アプリ画面だけで本体の代わりになるとは限りません。電子車検証と自動車検査証記録事項の違いを確認し、管轄窓口へ相談してください。

Q.亡くなった人の家族なら誰でも再交付できますか?

一律には言えません。登録上の所有者・使用者、申請者、代理申請、相続関係によって必要書類が変わる場合があります。管轄窓口へ事前確認してください。

Q.車検切れでも運輸支局まで運転してよいですか?

公道をそのまま運転してはいけません。臨時運行許可には目的・経路・期間や自賠責保険などの条件があります。自己判断で運転せず、積載車等の引取を相談してください。

Q.車検証を再交付すれば、すぐ廃車できますか?

再交付と相続・抹消登録は別の手続きです。相続人が複数いる場合や第三者所有の場合など、追加書類や合意が必要になることがあります。

事実と未確定事項

確認済みの事実

  • 普通車と軽自動車では、車検証再交付の窓口が異なります。
  • 電子車検証本体と自動車検査証記録事項は同じものではありません。
  • 車検切れの車は、そのまま公道を運転できません。
  • HV・EVのオレンジ色の高電圧配線や高電圧部品へ不用意に触れてはいけません。

個別確認が必要な事項

  • 亡くなった方名義の車検証再交付を誰が申請できるか
  • 本人確認、委任・申請権限、相続関係に必要な資料
  • 現在の申請手数料と受付時間
  • 再交付後の移転登録・抹消登録に必要な相続書類
  • 登録上の所有者が第三者の場合の所有権解除条件
  • 買取可否、査定額、引取費用

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